日本
北米
ユーロ

1 ヨーロッパ・クッピー基準

2 (ユーロ基準)

3 原則

4 この「ヨーロッパ・クッピー基準」とは全ヨーロッパに有効な基準で、 それぞれのグッピーのタイプに関して完成品とみなされる特徴を定め ている。

5 この「ヨーロッパ・クッピー基準」(ユーロ基準)は現在みなが目指 している目標を示している。この枠内でヨーロッパのブリーダーが自 分の好みの交配目標を決め、それを国際的に評価をする。

6 「ヨーロッパ・クッピー基準」(ユーロ基準)の変更には[登録され ているグループ会員の]3分の2以上の賛成を要する。

7 投票権を持つのは「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)に加盟 してる会である。投票に関する権利の内容はEGAの会則に基づく。

8 水槽飼育動物《観賞魚》の会であれば誰でも「ヨーロッパ・クッピー 基準」(ユーロ基準)を用いたり広めてもかまわない。

9 一般採点基準

10 グッピー交配の出品作品で重要な点は、何をおいてもまず最も細かい 点にわたるまで交配が進んでいる《ハイクラスの品種改良が行なわれ ている》ということである。そのため細部にわたる正確な判定が基準 と採点規則の重要な特徴となっている。

11 詳細に観察を行った場合、魚全体の印象が原因で個々の実際の採点結 果を見誤るということが少なくない。そのためグッピー全体の印象を 採点するということは行わない。

12 魚の全ての部分が[このパンフレットにあるような]基本的な形にな るように 交配するのが目的である。

13 魚本体《ボディー》、鰭、それぞれの鰭の大きさの比率が定められた 形になっていることによって、理想的なプロポーションが産み出され る。

14 点数の配分

15 長さ 形 色 点数
本体《ボディー》8 8 12 = 28
背鰭 5 8 10 = 23
尾鰭 10 20 14 = 44
生気/泳ぎ方 = 5
合計点 =100

16 まず個々の基準の形の記述がなされた後で採点が行なわれる。判断が つかない場合は(スタンダード・ブックにある)図がが基準となる。

17 評価はきちんとそろった1セットで受ける。

18 1セットというのは[コンテストの]公示で発表された規則に従った 一定数の 魚で[ヨーロッパの場合3匹と定められている]、この一 定数の魚の特徴はあらゆる面で一致していなければならない。

19 相違が見られる場合は減点を受ける。著しい相違が見られる場合は失 格する(本体《ボディー》の基本色、模様の色、体形に相違がある場 合)。失格に関してはコンテストの執行部が判断する。

20 採点の時はそれぞれのセットにつき、3匹の評価点の平均を出す。

21 審査員は基準に則って取得点と減点を決めるだけではなく、基準の中 間にある 長さ、大きさ、角度、色にはその度合に合わせた配点もす る。

22 例えば3匹の間で特定の部分に差がある場合、3匹を個々に採点し、 そこで出た点数を合計し、魚の数で割る。

23 この方法に拠れば、1匹の魚だけに特に顕著な特徴がセット全体を過 大評価あるいは過小評価に導くというようなことを防ぐことができる。

24 体《ボディー》

25 体《ボディー》[の長さ]が採点の拠り所になる。それをもとに他の 部分の採点が行われる。

26 体長《ボディーの長さ》は目測される。

27 それ以外の長さと高さは全て体《ボディー》の長さと高さ[頭から尾 鰭の付け根、体《ボディー》の上から下までの長さ]を基準にして相 対的に判断する。

28 体長《ボディーの長さ》は[27に示すように]口の先から尾鰭の付 け根までを目測する。その際、最低でも20ミリ以上でなければなら ない。

29 形は力強く手本が示すようにほっそりと引き締まっていなければなら ない。

30 目測して割り出した体《ボディー》の一番高い部分は体長の4分の1 であることが望ましい。





31 体長の採点基準
26ミリ以上 8点
24ミリ 6点
22ミリ 3点
20ミリ 1点
それ以下は0点、しかし失格はしない

32 体形に関する減点の例
33 不格好[太い] 最高5点までの減点
34 尾鰭の付け根までの後ろ半身が3分の1が
太すぎる 最高2点までの減点
35 体の太さが目立って足りない 最高4点までの減点
36 頭から背鰭のラインがカーブしている 最高2点までの減点
37 前半身が下を向いている 最高5点までの減点
38 背骨が曲がっている場合は審査されない 失格

39 減点数の合計は8点を越えてはならない。
40 鰭

41 鰭の評価は交配グッピーにおいて大きな比重を持つ。

42 鰭の形は各基準および[以下に述べる3つの]グループに振り分ける 際に標準になる。

43 グッピーの交配グループは3つある。その特徴は尾鰭の形に明確に現 われる。 具体的には大型、刀型、小型の3種類である。

44 何よりも尾鰭は審査員にとって特別に重要な判断基準になる。審査員 の見積もり結果は通常の意味で「測定できる」ものではなく、体《ボ ディー》の大きさに対する一定の相関関係において決定される。

45 鰭の形の評価に関してはそれぞれの基準が標準となる。その際審査員 は出品された魚のセットの中で最高のものを基準に採点するのではな く、ルールブックに規定されている鰭の理想とみなされる形のみに基 づいて採点する。

46 基本体色とその上に来る模様の色

47 模様の色が一番重要視される。この模様の色とはグッピーの場合、本 体《ボディー》の色と模様のことである。本体《ボディー》と鰭上の 色については最高36点までが与えられる。

48 色と模様は両方合わせたものを一単位として評価される。

49 色と模様の採点は同じ条件のもとに行われる。であるからイルミネー ションと(背景など)周囲のの色は同一でなければ鳴らない。

50 グッピーの場合、現在基本体色として通用している全ての色、つまり ワイルドグラウ、ゴールド、ブロンド、ブラウ、ピンク、アルビノ、 ヴァイス、クレーメおよびジルバーと異なる色が模様の色として認め られる。
スネークスキン[コブラ]、フィリグラン[レース]、ウィーン・エ メラルドはどこでも模様の図柄として認められている。

51 模様の色/模様の図柄は次の二つの点で分別、採点される。

? 発色状態 これは模様の色/図柄の一部とみなされる。
? 色や模様の図柄の質 これは全ての色がお互いに調和していなければなら
ない。その際、強い色とパステル調の色、また全体に満遍なく広がった色と
はっきり境目の分かる色が望まれる。また、模様がある場合は表面に隙間が
あってはならない。魅力的な色は高く評価される。

52 減点の例

53 模様の色/ボディーの模様の採点基準

表面が100%模様で覆われている 減点なし
表面が75%模様で覆われている 4点減点
表面が50%模様で覆われている 7点減点
表面が25%模様で覆われている 10点減点
表面が0%模様で覆われている 12点減点

54 質の悪い色や模様の図柄 最高5点までの減点
《模様の図柄の色が十分でない場合》

55 減点数の合計は12点を越えてはならない。

56 (ブロンド以外の)劣性のセットは体色の得点数に加え、更に最高5点まで
加算されることがある。最高得点数は12点を越えてはならない。

57 背鰭の色の採点基準
表面が100%模様で覆われている 減点なし
表面が75%模様で覆われている 4点減点
表面が50%模様で覆われている 6点減点
表面が25%模様で覆われている 8点減点
表面が0%模様で覆われている 10点減点

58 質の悪い色 最高4点までの減点

59 減点数の合計は10点を越えてはならない。

60 尾鰭の色の採点基準
表面が100%模様で覆われている 減点なし
表面が75%模様で覆われている 6点減点
表面が50%模様で覆われている 9点減点
表面が25%模様で覆われている 12点減点
表面が0%模様で覆われている 14減点

61 質の悪い色 最高6点までの減点

62 減点数の合計は14点を越えてはならない。

63 生気/泳ぎ方

64 元気さと円滑な《スムーズな》泳ぎかたによって裏付けられた魚の自然な
泳ぎ方を言う。この点に関しては最高5点が与えられる。

65 公認されている12の基準のうち特別に採点で考慮される点は以下の定義に
基づいて決定される。

1 Bild

66 扇型尾鰭

67 尾鰭は長く広がった三角形をしており、ボディーへの付け根の部分の角度は
45度である。

68 理想とみなされる鰭の長さはボディーに対して10分の10の割合である。
へりは直線でなければならない。鰭の角は多少丸くなっていてもいい。

69 背鰭は細く、付け根から急角度で上に向かってのび、(その後水平に伸びて)
尾鰭の末端は尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。

70 背鰭

71 長さの評価

72 尾鰭の付け根から3分の1所にまで届く場合 5点

73 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

74 それ以下、長さによって 1?2点

75 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を越えている場合 最高3点までの 減点

76 形が悪い場合の減点の例

77 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

78 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
79 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

80 減点数の合計は8点を越えてはならない。

81 尾鰭

82 長さの評価

ボディーに対して10分の10の長さ 10点
ボディーに対して8割の長さ 8点
ボディーに対して7割の長さ 5点
ボディーに対して6割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の10より長い 最高3点までの減点

83 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

84 角度 45度 減点なし
35度 2点減点
30度 4点減点
それ以下 0点
50度 4点減点
それ以上 8点減点

85 尾鰭の三角形の底辺がはっきり中くぼみ、あるいは
あるいは中高になっている場合 最高2点までの減点

86 尾鰭の三角形の底辺が(歪に)傾いている場合 最高2点までの減点

87 尾鰭の三角形の底辺が鋭い鋸歯状になっている、
あるいはそれ以外の欠陥 最高5点までの減点

88 AとBの辺が異なる角度を示してる場合 最高5点までの減点

89 AとBの辺が中くぼみ、あるいは
中高になっている場合 最高5点までの減点
90 AとBの辺が鋸歯状になっている、
あるいはそれ以外の欠陥 最高2点までの減点
91 尾鰭の角が極端に丸い 最高2点までの減点

92 減点数の合計は20点を越えてはならない。

93 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

2 Bild

94 三角(デルタ)型尾鰭

95 尾鰭は(二等辺)三角形で付け根の所の角度は70度である。

96 (理想とみなされる鰭の)長さは体長《ボディーの長さ》に対して
10分の8の割合である。へりは直線でなければならない。鰭の角は多少
曲がっていてもよい。

97 背鰭は付け根から急角度で上に向かってのび、幅が広く、背鰭の末端は尾鰭の 3分の1の所まで広がっていなければならない。

98 背鰭

99 長さの評価

100 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

101 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

102 それ以下、長さによって 1?2点

103 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

104 形が悪い場合の減点の例

105 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

106 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点

107 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

108 減点数の合計は8点を越えてはならない。

109 尾鰭

110 長さの評価

ボディーに対して8割の長さ 10点
ボディーに対して7割の長さ 8点
ボディーに対して6割の長さ 5点
ボディーに対して5割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の8より長い 最高3点までの減点

111 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

112 角度 70度あるいはそれ以上 減点なし
65度 1点減点
60度 3点減点
55度 5点減点
それ以下 8点減点

113 尾鰭の三角形の底辺がはっきり中くぼみ、
あるいは中高になっている場合 最高2点までの減点

114 尾鰭の三角形の底辺が(歪に)傾いている場合 最高4点までの減点

115 尾鰭の三角形の底辺が鋭い鋸歯状になっている、
あるいはそれ以外の欠陥 最高5点までの減点

116 AとBの辺が異なる角度を示してる場合 最高5点までの減点

117 AとBの辺が中くぼみ、
あるいは中高になっている場合 最高5点までの減点

118 AとBの辺が鋸歯状になっている、
あるいはそれ以外の欠陥 最高2点までの減点

119 尾鰭の角が極端に丸い 最高2点までの減点

120 減点数の合計は20点を越えてはならない。

121 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

3 Bild

122 ヴェール型尾鰭

123 尾鰭の上下はカーブしている。上下の幅は尾鰭の長さの4分の3である。

124 底辺は中くぼみになっている。尾鰭の長さは体長《ボディーの長さ》に対して
10分の8の割合である。また、5割を切ってはならない。

125 鰭の幅は体長《ボディーの長さ》の4分の3である。

126 背鰭の端は丸くなっていて、その長さは尾鰭の付け根から3分の1の所に
達する。

127 背鰭

128 長さの評価

129 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

130 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

131 それ以下、長さによって 1?2点

132 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

133 形が悪い場合の減点の例

134 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

135 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
136 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

137 減点数の合計は8点を越えてはならない。

138 尾鰭

139 長さの評価

ボディーに対して8割の長さ 10点
ボディーに対して7割の長さ 8点
ボディーに対して6割の長さ 5点
ボディーに対して5割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の8より長い 最高3点までの減点

140 形が悪い場合の減点の例

141 鰭の高さが鰭の長さのの4分の4以上である場合 最高5点までの減点

142 鰭の高さが鰭の長さのの4分の3以下である場合 最高8点までの減点

143 底辺が中くぼみになっていない場合 最高10点までの減点

144 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高5点までの減点

145 AとBの辺が中くぼみになっていない場合 最高10点までの減点

146 尾鰭の角が丸い 最高4点までの減点

147 AとBの辺が鋸歯状になっている、
あるいはそれ以外の欠陥 最高2点までの減点

148 減点数の合計は20点を越えてはならない。

149 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

4 Bild

150 旗型(フラッグ)尾鰭

151 尾鰭は長方形で長さは体長《ボディーの長さ》の10分の8である。

152 鰭の幅は体長《ボディーの長さ》の10分の4である。

153 尾鰭の付け根からは丸くなっていなければならない。

154 少なくとも体長《ボディーの長さ》の10分の6の長さと、体長《ボディーの
長さ》の一番広い所と同じだけの幅がなければならない。

155 背鰭は尖っていて、長さは尾鰭の付け根から3分の1の所まで達して
いなければならない。

156 背鰭

157 長さの評価

158 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

159 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

160 それ以下、長さによって 1?2点

161 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

162 形が悪い場合の減点の例

163 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

164 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
165 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

166 減点数の合計は点を越えてはならない。

167 尾鰭

168 長さの評価
ボディーに対して8割の長さ 10点
ボディーに対して7割の長さ 6点
ボディーに対して6割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の8より長い 最高3点までの減点

169 形が悪い場合の減点の例

170 尾鰭の三角形の底辺が中くぼみ、
あるいは中高になっている場合 最高2点までの減点

171 尾鰭の三角形の底辺が(歪に)傾いている場合 最高4点までの減点

172 尾鰭の三角形の底辺が鋭い鋸歯状になっている、
あるいはそれ以外の欠陥 最高5点までの減点
173 AとBの辺が平行でない場合 最高10点までの減点

174 AとBの辺がの欠陥 最高2点までの減点

175 尾鰭の角が丸い 最高2点までの減点

176 減点数の合計は20点を越えてはならない。

177 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

5 Bild

178 ダブルソード尾鰭

179 尾鰭は全体として楕円形で、上下から剣の形をした鰭条が張り出している。

180 剣の部分の長さは体長《ボディーの長さ》と一致する。

181 外側の縁の角度は30度である。

182 二つの剣の間の鰭は体長《ボディーの長さ》の10分の4以下でなければ
ならない。色は透明でもかまわない。

183 背鰭は細く、付け根から急角度で上に向かってのび、尾鰭の末端は
尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。

184 背鰭

185 長さの評価

186 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

187 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

188 それ以下、長さによって 1?2点

189 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

190 形が悪い場合の減点の例

191 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

192 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点

193 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

194 減点数の合計は8点を越えてはならない。

195 尾鰭

196 長さの評価

ボディーに対して10割の長さ 10点
ボディーに対して8割の長さ 6点
ボディーに対して6割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の10より長い 最高3点までの減点

197 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

198 角度 30度あるいはそれ以上 減点なし
25度 3点減点
20度 7点減点
15度 10点減点
それ以下 12点減点

199 両方の剣の部分の長さが同一でない 最高5点までの減点

200 両方の剣の部分の幅が同一でない 最高2点までの減点

201 両方の剣の部分の角度が同一でない 最高5点までの減点

202 剣の部分が曲がっている 最高5点までの減点

203 へりに欠陥がある場合 最高2点までの減点

204 尾鰭の付け根に欠陥がある場合 最高2点までの減点

205 二つの剣の間の鰭が体長《ボディーの長さ》の
10分の4以上である場合 最高2点までの減点

206 剣の部分の幅が広すぎる 最高3点までの減点

207 楕円形の基本形に欠陥がある場合 5点減点

208 減点数の合計は20点を越えてはならない。

209 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

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210 トップ・ソード尾鰭

211 尾鰭は全体として楕円形で、上から剣の形をした鰭条が張り出している。

212 剣の部分の長さは体長《ボディーの長さ》と一致する。上のへりから15度の 角度、またはボディーの軸線に平行してのびている。

213 楕円形の基本形は体長《ボディーの長さ》の10分の4以下でなければ
ならない。色は透明でもかまわない。

214 背鰭は細く、付け根から急角度で上に向かってのび、尾鰭の末端は
尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。

215 背鰭

216 長さの評価

217 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

218 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

219 それ以下、長さによって 1?2点

220 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

221 形が悪い場合の減点の例

222 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

223 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
224 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

225 減点数の合計は8点を越えてはならない。

226 尾鰭

227 長さの評価

ボディーに対して10割の長さ 10点
ボディーに対して8割の長さ 6点
ボディーに対して6割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の10より長い 最高3点までの減点

228 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

229 剣の部分が曲がっている 最高5点までの減点

230 へりに欠陥がある場合 最高2点までの減点

231 尾鰭の付け根に欠陥がある場合 最高2点までの減点

232 基本形が体長《ボディーの長さ》の
10分の4以上である場合 最高2点までの減点

233 剣の部分の幅が広すぎる 最高3点までの減点

234 二本目の剣が出ている 最高10点までの減点

235 楕円形の基本形に欠陥がある場合 5点減点

236 減点数の合計は20点を越えてはならない。

237 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

7 Bild

238 ボトム・ソード尾鰭

239 尾鰭は全体として楕円形で、下から剣の形をした鰭条が張り出している。

240 剣の部分の長さは体長《ボディーの長さ》と一致する。鰭の下のへりから
ボディーの軸線ラインに対して15度の角度でのびている。

241 楕円形の基本形は体長《ボディーの長さ》の10分の4以下でなければ
ならない。色は透明でもかまわない。

242 背鰭は細く、付け根から急角度で上に向かってのび、尾鰭の末端は
尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。

243 背鰭

244 長さの評価

245 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

246 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

247 それ以下、長さによって 1?2点

248 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

249 形が悪い場合の減点の例

250 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

251 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点

252 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

253 減点数の合計は8点を越えてはならない。

254 尾鰭

255 長さの評価

ボディーに対して10割の長さ 10点
ボディーに対して8割の長さ 6点
ボディーに対して6割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の10より長い 最高3点までの減点

256 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

257 角度 15度あるいはそれ以上 減点なし
12度 2点減点
10度 5点減点
7度 8点減点
それ以下 10点減点

258 剣の部分が曲がっている 最高5点までの減点

259 へりに欠陥がある場合 最高2点までの減点

260 尾鰭の付け根に欠陥がある場合 最高2点までの減点

261 基本形が体長《ボディーの長さ》の
10分の4以上である場合 最高2点までの減点

262 剣の部分の幅が広すぎる 最高3点までの減点

263 二本目の剣が出ている 最高10点までの減点

264 楕円形の基本形に欠陥がある場合 5点減点

265 減点数の合計は20点を越えてはならない。

267 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

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267 リラ(ギリシャの竪琴)型尾鰭

268 尾鰭はリラ(ギリシャの竪琴)に似た形である。

269 基本形は丸く、体長《ボディーの長さ》の10分の4以下でなければならない。

270 外側の鰭条の先端ははっきり外側を向いていなければならない。長さは体長
《ボディーの長さ》の10分の8である。

271 背鰭は付け根から急角度で上に向かってのび、上向きに曲がった尾鰭の先端は (尾鰭の付け根から)3分の1所にまで至る。

272 背鰭

273 長さの評価

274 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

275 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

276 それ以下、長さによって 1?2点

277 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

278 形が悪い場合の減点の例

279 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

280 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
281 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

282 背鰭が上向きに曲がっていない場合 最高1点までの減点

283 減点数の合計は8点を越えてはならない。

284 尾鰭

285 長さの評価

ボディーに対して8割の長さ 10点
ボディーに対して7割の長さ 8点
ボディーに対して6割の長さ 5点
ボディーに対して5割の長さ 2点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の8より長い 最高3点までの減点

286 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

287 上下の鰭条の長さ同一でない 最高5点までの減点

288 上下の鰭条の幅が同一でない 最高2点までの減点

289 両方の鰭のカーブが相似形でない 最高5点までの減点

290 両方の鰭の曲がり方が少ない 最高5点までの減点

291 へりに欠陥がある場合 最高2点までの減点

292 基本形が体長《ボディーの長さ》の
10分の4以上である場合 最高2点までの減点

293 減点数の合計は20点を越えてはならない。

294 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

9 Bild

295 スコップ型尾鰭

296 尾鰭はスコップに似た形である。

297 はっきりとボディーの付け根から上下へ伸びる鰭のへりは平行でなければ
ならない。

298 鰭の長さは体長《ボディーの長さ》の半分でなければならない。
高さは鰭の長さの10分の8である。

299 背鰭は尖っていて、長さは尾鰭の付け根から3分の1の所まで達して
いなければならない。

300 背鰭

301 長さの評価

302 背鰭は尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。 5点

303 それ以下、長さによって 最高4点までの減点

304 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えている場合 最高4点までの 減点

305 形が悪い場合の減点の例

306 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

307 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
308 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

309 減点数の合計は8点を越えてはならない。

310 尾鰭

311 長さの評価

ボディーに対して5割の長さ 10点
ボディーに対して4割の長さ 7点
ボディーに対して3割の長さ 3点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の5より長い 最高3点までの減点

312 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

313 尾鰭の高さが10分の8以下の場合 最高5点までの減点

314 上下のへりが平行ではない場合 最高3点までの減点

315 尾鰭の付け根の欠陥 最高5点までの減点

316 後ろのへりの角度が上下で同一でない場合 最高3点までの減点

317 後ろのへりの角度が少なする場合 最高10点までの減点

318 後ろのへりが角度が大きすぎる場合 最高2点までの減点

319 鋸歯状になっているなどそれ以外のへりの欠陥 最高5点までの減点

320 鰭の高さがボディーの高さより大きいと
はっきり分かる場合 0点

321 減点数の合計は20点を越えてはならない。

322 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

10 Bild

323 スペード型尾鰭

324 尾鰭の形はスペードに似ている。

325 鰭の長さは体長《ボディーの長さ》の10分の8でなければならない。
高さは鰭の長さの10分の6である。

326 背鰭は付け根から急角度で上に向かってのび、上向きに曲がった尾鰭の先端は (尾鰭の付け根から)3分の1所にまで至る。

327 背鰭

328 長さの評価

329 尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。 5点

330 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

331 それ以下、長さによって 1?2点

332 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えている場合 最高3点までの減点

333 形が悪い場合の減点の例

334 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

335 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点

336 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

337 背鰭が上向きに曲がっていない場合 最高1点までの減点

338 減点数の合計は8点を越えてはならない。

339 尾鰭

340 Besertung der L舅ge
長さの評価

8/10 der Kvrperl舅ge = 10 Punkte
ボディーに対して8割の長さ 10点
7/10 der Kvrperl舅ge = 8 Punkte
ボディーに対して7割の長さ 8点
6/10 der Kvrperl舅ge = 5 Punkte
ボディーに対して6割の長さ 5点
5/10 der Kvrperl舅ge = 2 Punkte
ボディーに対して5割の長さ 2点
darunter keinen Punkt
それ以下 0点
ボディーに対して10分の8より長い 最高3点までの減点

341 形が悪い場合の減点の例

342 尾鰭の高さが10分の6以下の場合 最高5点までの減点

343
尾鰭のへりのくぼみが上下対称でない場合 最高3点までの減点

344 尾鰭のへりのくぼみ方が十分でない場合 最高5点までの減点

345 尾鰭の先端の形が対称でない場合 最高3点までの減点

346 尾鰭の先端のそりが十分でない場合 最高5点までの減点

347 鋸歯状になっているなどそれ以外のへりの欠陥 最高5点までの減点

348 前の尾鰭のへりが十分にカーブしていない場合 最高5点までの減点

349 減点数の合計は20点を越えてはならない。

350 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

11 Bild

351 ラウンド・テール

352 尾鰭は円形をしている。円の直径は体長《ボディーの長さ》の10分の5で
なければならない。

353 背鰭は丸い形をしていて尾鰭の付け根に至る。

354 背鰭

355 長さの評価

356 背鰭が尾鰭の付け根まで届く場合 5点

357 それ以下、長さによって 最高4点までの減点

358 背鰭が尾鰭の付け根の位置を越えている場合 最高4点までの減点

359 形が悪い場合の減点の例

360 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

361 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
362 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

363 減点数の合計は8点を越えてはならない。

364 尾鰭

365 長さの評価

ボディーに対して5割の長さ 10点
ボディーに対して4割の長さ 8点
ボディーに対して3割の長さ 4点
それ以下 0点

366 形が悪い場合の減点の例

367 鰭の形が楕円形になっている場合 最高5点までの減点

368 丸であるべきところが直線になってへこんでいる
場合 最高4点までの減点

369 それ以外の理由で円形から逸脱している場合 最高10点までの減点

370 鋸歯状になっているなどそれ以外のへりの欠陥 最高4点までの減点

371 減点数の合計は20点を越えてはならない。

372 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

12 Bild

373 ピン・テール

374 尾鰭は円形をしている。長さは体長《ボディーの長さ》の10分の4以下で
なければならない。中央の鰭条は針の形をして広報にのびている。鰭の全長は
体長《ボディーの長さ》と一致する。

375 背鰭は細く、付け根から急角度で上に向かってのび、尾鰭の末端は
尾鰭の付け根から3分の1所にまで至る。

376 背鰭

377 長さの評価

378 尾鰭の付け根から3分の1の所まで届く場合 5点

379 尾鰭の付け根まで届く場合 3点

380 それ以下、長さによって 1?2点

381 背鰭が尾鰭の付け根から3分の1の所を
越えてのびている場合 最高3点までの減点

382 形が悪い場合の減点の例

383 背鰭が付け根から力強く上に伸びていない場合 最高3点までの減点

384 背鰭が鋸歯状になっている場合、または
それ以外の欠陥 最高2点までの減点
385 理想とされる形からの逸脱 最高7点までの減点

386 減点数の合計は8点を越えてはならない。

387 尾鰭

388 長さの評価

ボディーに対して10割の長さ 10点
ボディーに対して8割の長さ 8点
ボディーに対して6割の長さ 4点
それ以下 0点
ボディーに対して10分の10より長い 最高3点までの減点

389 形《フォーム》と(鰭の)広がりに欠陥がある場合の減点の例

390 針の形の部分がボディーの軸線延長線上に
ない場合 最高5点までの減点
391 針の形の部分が曲がっている場合 最高3点までの減点

392 針の形の部分がぼってとしていたり太すぎる場合 最高5点までの減点

393 針の形の部分が尖っていない場合 最高3点までの減点

394 円の直径が体長《ボディーの長さ》の
10分の4より長い場合 最高4点までの減点

395 基本形が円形をしていない場合 最高3点までの減点

396 円形の部分から針の形の部分に至る繋ぎ目の形が
くっきりしていない場合 最高8点までの減点

397 それ以外の形あるいはへりの欠陥 最高4点までの減点

398 減点数の合計は20点を越えてはならない。

399 減点は一つのアイテムにつき、一回以上受けない。

Anhang 4
補遺4

Grunds舩ze f・ die Durchf・rung der Eruopameisterschaft der Gupppy-Z・hter und Internationale Ausstellungen
グッピー・ブリーダー・ヨーロッパ選手権大会および国際コンテスト開催に関する原則

§1.1
Die Einhaltung dieser Grunds舩ze ist f・ Europameisterschatsausstellungen und f・ alle internationalen Ausstellungen, die der EGA gemeldet werden, zwingend vorgeschrieben.
ヨーロッパ選手権大会のコンテストおよび「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)に登録されている全ての国際コンテストはこの原則を守らなければならない。

§1.2
Ausrichter von zur Europameisterschaft z臧lenden Guppy-Ausstellungen k?nen nur Mitgliedervereinigungen der EGA sein.
ヨーロッパ選手権大会と公認されるグッピー・コンテストの主催者は「ヨーロッパ・グッピー協会」(EGA)に加入しているグループ会員のみとする。

§1.3
Der Beginn der Ausstellungen soll untereinander einen Abstand von mindestens zwei Wochen haben.
各コンテストの開始日の間には、最低二週間の間隔を置くことが望ましい。

Bei EM-Ausstellungen ist dieser Abstand zwingend vorgeschrieben.
ヨーロッパ選手権大会のコンテストにおいては、この間隔を厳守しなければならない。

Bei einer Terminkollision hat die zuerst beim EGA-Pr舖idium angemeldete Ausstellung Vorrang (Datum des Poststempels).
日程が重なった場合は、先に「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)総務部に申し込みのあったコンテストを優先する。(消印の日付に基づく)

§1.4
Die Ausrichter verpflichten sich, den Ausstellungsbeginn in die Zeit vom 15. April (Beginn der ersten Ausstellung) bis zum 31. Oktober (Ende der letzten Ausstellung) eines jeden Jahres zu legen. Abweichungen von bis zu einer Woche sind zul舖sig.
主催者には、コンテストが毎年4月15日(コンテストの初日)から10月31日(コンテスト最終日)の間に開催されるように手配する義務がある。一週間以内のずれは許される。

§1.5
Die Ausstellungstermine m・sen bis zum 01. Januar des Ausstellungsjahres dem Pr舖idium der EGA gemeldet sein.
コンテストの日程は、コンテストの開催される年の1月1日までに「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)総務部まで連絡しなければならない。

Sp舩estens 4 Monate vor der jeweiligen Ausstellung m・sen Ausschreibung, Ausstellungsort und verbindlicher Termin dem Pr舖idium der EGA gemeldet sein, damit sie den Mitgliedsvereinigungen 3 Monate vorher bekanntgegeben werden k?nen.
グループ会員に3ヶ月前までに通知できるようにするために、公示、開催地および日程をそれぞれのコンテストの遅くとも4ヶ月前までに「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の総務部まで連絡しなければならない。

§1.6
Die Teilnehmerzahl darf nicht begrenzt sein.
参加者の数に制限はない。

§1.7
Der Veranstalter darf die Zahl der S舩ze pro Aussteller begrenzen.
開催者は各コンテストの出品魚のセット数を参加者ごとに限定してもよい。

Eine Begrenzung mu゚ mit der Ausschreibung bekanntgegeben werden.
この限定数は公示の際に発表される。

§2.1
Teilnahmeberechtigt ist jeder Guppy-Z・hter/- Z・htergruppe, der/die seine/ihre Guppys selbst gez・htet hat.
参加を許されるグッピー・ブリーダーおよびブリーダーの会とは、自らグッピーを交配する者をいう。

§2.2
Es gilt folgende Regelung f・ die Ausrichtung und Organisation der Europa-meisterschaft:
ヨーロッパ選手権大会の主催と組織に関しては以下の規則に従うものとする。

Es k?nen bis zu sieben Europameisterschaftsausstellungen stattfinden, davon maximal zwei in einem Land.
ヨーロッパ選手権大会のコンテストは最高7回まで開催してもよい。一国では最高二回まで開催を許される。

Der punkth?hste Z・hter jeder Vereinigung wird ermittelt. Die f・f punkth?hs-ten von ihnen erwerben f・ ihre Vereinigung die Berechtigung, einen Antrag f・ eine Bewertungsschau zur Europameisterschaft im n臘hsten Jahr zu stellen.
各グループ会員の中で最高得点を得たブリーダーは認定を受ける。その中の最高得点者5人は自分の所属する会のために次の年のヨーロッパ選手権大会のコンペの申し込みをする権利を得る。

F・ zwei weitere Schauen k?nen sich nicht qualifizierte Vereinigungen bewerben, ebenso f・ Schauen, die von Qualifizierten nicht beantragt werden.
その他に更に二つの資格のない会もこのコンテストに参加申し込みができる。また上記の5つの会のうち辞退者が出た場合も、資格のない会は参加申し込みができる。

Die Reihenfolge richtet sich nach dem Datum des Poststempels.
消印の日付によって(ヨーロッパ選手権大会開催地の)順序が決められる。

§2.3
F・ die Organisation der Europameisterschaft ist das Pr舖idium der EGA verantwortlich.
ヨーロッパ選手権大会の組織は「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の総務部の責任となる。

§2.4
Es m・sen alle Mitgliedsvereinigungen der EGA bis zum 31.01. (Datum des Poststempels) von den zur Europameisterschaft z臧lenden Ausstellungen durch die EGA unterrichtet werden.
「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の全てのグループ会員は、1月31日までに(消印有効)ヨーロッパ選手権大会として公認されるコンテストに関してEGAを通じて連絡を受けなければならない。

Die nicht zur Europameisterschaft z臧lenden Ausstellungen gibt sie bekannt, wie sie ihr angezeigt werden.
ヨーロッパ選手権大会として公認されないコンテストについてもEGAを通して日時、開催地などが公表される。

§2.5
Es ist die Aufgabe des Pr舖idiums der Europ臺schen Guppy-Association (EGA)
「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)総務部は以下の任務を負う。

a) die Anmeldung zur Ausrichtung einer Europameisterschafts- oder sonstigen
internationalen Ausstellungen entgegenzunehmen und sie den Mitgliedsver-
einigungen der EGA bekanntzugeben,
a) ヨーロッパ選手権大会あるいはそれ以外の国際コンテスト開催の申し込みを
受け付け、それを「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)のグループ会員に通知
する。

b) die Zwischenergebnisse nach jeder EM-Ausstellung und das Endergebnis zu
ermitteln und an alle teilnehmenden Vereinigung zu senden.
b) 各ヨーロッパ選手権大会の中間得点と最終結果を算出し参加した全ての会に送付す
る。

§2.6
Der Ehrenpreis ist aus den Mitteln der EGA zu stiften. Er wird jedes Jahr endg・tig vergeben. Bei mehreren Europameistern (Punktgleichheit im Ergebnis) erh舁t jeder einen Preis.
「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の基金によって優秀賞が与えられる。この賞は各年ごとに優勝者に与えられる。[次の年に返還する必要はない。]同点になり複数のヨーロッパ選手権大会優勝者が出た場合は各自に賞が与えられる。

Der Zweite und Dritte der Europameisterschaft erhalten ebenfalls eine Aner-kennung.
ヨーロッパ選手権大会の2位と3位に入賞したものにも賞が与えられる。

§3.1
Bewertet werden S舩ze von 3 Guppy-M舅nchen.
審査を受けるのは3匹を1セットとするの雄のグッピーである。

§3.2
Bei jeder zur Eruopameisterschaft z臧lenden Ausstellung k?nen die Teilnehmer andere Standards und Farbschl臠e ausstellen.
ヨーロッパ選手権大会として公認されている各コンテストにおいて、参加者は毎回ことなる基準(フォーム)と色彩の魚を出品してもよい。

§3.3
Wechselt ein Aussteller w臧rend des Jahres die Vereinigung oder geh?t er mehreren an, so wird er f・ den gesamtem Europameisterschaftwettbewerb des Jahres unter der Vereinigung gef・rt, f・ die er die erste Ausstellung f・ die EM in dem Jahr beschickt hat.
コンテスト参加者が一年のうちに会を変更した場合、あるいは一人でいくつもの会に所属している場合、その年の全てのヨーロッパ選手権大会にその年の一番始めに出品した会からの参加をしたものとみなされる。

§3.4
Die Gruppeneinteilung ist wie folgt vorgeschrieben:
出品される魚は以下のようなグループに分類される。

1. Zwingend wird nach Standard unterteilt.
1. 必ず基準(12のフォーム)に基づくこと

2. Zwingend wird innerhalb eines Standards nach Grundfarben getrennt.
2. 必ず一つの基準(12のフォーム)の中で基本色によって分類される。

3. Eine entsprechende Beteiligung vorausgesetzt, werden einzelne Standards nach
Deckfarbe bzw. Muster unterteilt.
3. 十分な参加者が見込まれる場合、各基準(12のフォーム)は模様の色と図柄に
よって下位分類される。

4. Entsprechend der Beteiligung soll die Gr?e der Gruppen zwischen f・f und
zwanzig S舩zen liegen.
4. 参加者の数によってグループ内のセットの数は5から20の間に定められる。

5. Die Einteilung der Guppys nach Standards, Grundfarbe und Deckfarbe nimmt
die Ausstellungsleitung in Abstimmung mit anwesenden Wertungsrichtern vor.
5. コンテストの主催者は参加している審査員と共に、グッピーを基準(12のフォ
ーム)、基本色、模様の色に基づいて分類する。

Eine Zuordnung durch die Z・hter entf舁lt.
ブリーダーは分類に関与しない。

§3.5
Weibchen, Sonderformen und -farben starten in eigenen Gruppen. Diese stellen aber keine Wettkampfgruppen dar.
雌、特殊な形・色は別個分類される。こちらにはコンペを行わない。

§4.1
Gewertet wird nach der jeweils g・tigen Fassung des Euro-Standards.
採点はその時有効なユーロ基準に基づく。

§4.2
Jeder Ausrichter einer Europameisterschaftsausstellung oder einer der EGA gemeldeten sonstigen internationalen Ausstellung mu゚ sicherstellen, da゚ f・f der EGA gemeldete Wertungsrichter jeden Satz bewerten. Dabei sollten nicht mehr als zwei Wertungsrichter einer Vereinigung eingesetzt werden.
ヨーロッパ選手権大会のコンテストの主催者あるいは「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)に登録されているそれ以外の国際コンテストの主催者は、EGAに登録されている5人の審査員が全てのセットを審査するように手配しなければならない。その際一つの会から二人以上の審査員が出てはならない。

Wenn w臧rend der Bewertung ein Wertungsrichter ausf舁lt, entscheiden der Ausstellungsleiter, der Vorsitzender der Jury und ein internationaler Beobachter ・er die weitere Verfahrensweise.
審査中に審査員が欠場した場合、コンテストの主催者、審査員長および国際オブサーバーが決定を受継ぐ。

Pro Satz wird das h?hste und das niedrigste Ergebnis gestrichen. Das Endergebnis des Satzes ermittelt sich aus dem Durchschnitt der verbleibenden Einzelwertungen. Bei einer Aufrundung des Ergebnisses wird wie folgt verfahren:
1/3 = 0,33 2/3 = 0,67 Punkte.
セットごとにつけられた最高点と最低点は除外される。また3分の1というのは0.33点、3分の2というのは0.67点として計算される。

§4.3
Die Wertungsrichter sind in der Ergebnisliste namentlich aufzuf・ren.
審査員は記名式で結果表をつける。

§4.4
Das Urteil der Wertungsrichter ist unanfechtbar.
審査員の判定には必ず従わなければならない。

§4.5
Der Veranstalter ist verpflichtet, f・ gleiche Bedingungen innerhalb einer Ausstellung bei Beckengr?e und Beleuchtung zu sorgen und dies in der Ausschreibung bekanntzugeben.
開催者は一つのコンテスト中水槽の大きさと照明に関して平等な条件を整えなければならない。そしてそれを公示しなければならない。

§5.1
Der Veranstalter einer zur Europameisterschaft z臧lenden Ausstellung oder einer sonstigen internationalen Ausstellung ist verpflichtet,
ヨーロッパ選手権大会として公認されるコンテストの開催者あるいはそれ以外の国際コンテストの主催者は以下の義務を負う。

1. f・ eine tiergerechte, schonende Behandlung der Ausstellungstiere zu sorgen,
1. コンテストに出品される魚が大切に扱われるよう気を配る。

2. f・ eine reibungsfreie Zollabfertigung zu sorgen,
2. 税関手続きがスムーズに行われるよう手配する。

3. den Transport der Fische vom Zielflughafen, -bahnhof oder Postamt zu den
Ausstellungsr舫men zu ・ernehmen,
3. 到着した開催地の空港、列車の駅、あるいは郵便局からコンテストの会場までの魚
の輸送を請け負う。

4. jeden Satz eines Z・hters auszustellen und zu bewerten,
全てのブリーダーの魚のセットを展示し、審査する。

5. eine Urkunde ・er die erreichte Punktzahl jedes Satzes auszustellen mit
Standard, Grund- und Deckfarbe sowie der Platzierung und diese dem Aussteller
・er seine Vereinigung zuzustellen,
5. 全てのセットについて基準(フォーム)、体色、模様の色の点数と順位を記入した
文書を発行する。所属する会はそれを参加者に送付する。

6. jedem Aussteller ・er seine Vereinigung eine Ergebnisliste der Ausstellung
zuzustellen,
6.コンテスト参加者は自分の所属する会を通じてコンテストの審査結果を受け取る。

7. die offizielle Ergebnisliste sp舩estens vier Wochen nach Er?fnung der
Ausstellung jeder teilnehmenden Vereinigung sowie dem Pr舖idium der EGA
zuzustellen,
正式な審査結果は遅くともコンテストの開始日から4週間以内に参加した全ての会と
「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の総務部に送付する。

8. in einer gesonderten Liste das beste Ergebnis jedes Ausstellers nach Punktzahl
sortiert aufzuf・ren.
それぞれの参加者の最高得点を点数順により分けて別のリストに記載する。

§5.2
Die Ergebnisliste mu゚ folgende Daten enthalten,
結果表には以下のことが記載されていなければならない。

1. ワbersicht der Vereinigungen mit Anzahl der Aussteller und S舩ze,
1. 参加者とセットを記載した会の一覧表

2. die Namen der Wertungsrichter und internationalen Beobachter mit Angaben
der Vereinszugeh?igkeit sowie den Namen des Ausstellungsleiters,
2. 審査員と国際オブザーバーの名前および所属の会とコンテスト主催者の名前

3. von jedem Satz die Startgruppe, den Namen des Z・hters und dessen Vereini-
gung sowie die Platzierung und die erreichte Punktzahl,
3. 各セットにつき出場グループ、ブリーダーの名前、所属の会、順位、および得点数

4. die Unterschrift des Ausstellungsleiters, die die Ergebnisliste als offizielle Liste
kennzeichnet.
4.コンテスト主催者の署名をもってコンテストの結果表は公式のリストとなる

§5.3
Die offizielle Ergebnisliste darf von jeder Vereinigung beliebig vervielf舁tigt und ver?fentlicht werden.
公式の結果は全ての会が必要に応じてコピーしたり公開してもかまわない。
§6
Der jeweils punkth?hste Satz jedes Ausstellers bei den Europameisterschaftsaus-stellungen wird addiert.
ヨーロッパ選手権大会で参加者が最高点を得たセットは全て加算される。

Bei vier und mehr Ausstellungen m・sen mindestens vier Ausstellungen beschickt werden. Die drei h?hsten Ergebnisse werden addiert. Der Z・hter mit der h?hsten Gesamtpunktzahl ist Europameister.
4ヶ所で、またはそれ以上のコンテストが行われる場合、少なくとも4ヶ所で出品しなければならない。その中で上位3ヶ所の得点数が加算される。最高得点を得たブリーダーがヨーロッパ選手権を有する。

Bei weniger als vier Ausstellungen z臧len alle Ausstellungen, es gibt keine Streichergebnisse.
4ヶ所より少ない場合は全てのコンテストを加算する。

§7
Fische werden nach der Ausstellung nicht zur・kgeschickt. Sie werden Eigentum der ausrichtenden Vereinigung.
魚をコンテスト終了後送り返すことはしない。魚はコンテストを主催した会の所有となる。

Abweichende Regelung k?nen mit der Ausstellungsleitung vereinbart werden.
規定から逸脱する場合はコンテストの主催者と協議をして決定する。

§8
Die Ausschreibung ist nach dem Muster im Anfang 5 zu verfassen.
公示は補遺5に基づいて作成される。

Jede ausrichtende Vereinigung ist verpflichtet, allen Mitgliedsvereinigungen der EGA die Ausschreibung au゚er in der Landessprache auch in englischer und deutscher Sprache zuzusenden.
主催するグループ会員は全ての「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)のグループ会員に母国語の他に英語およびドイツ語で公示を送付する義務を負う。

§9
Bei Ausstellungen, die zur Europameisterschaft z臧len, ist zu gew臧rleisten, da゚ offizielle Vertreter anderer teilnehmender Vereinigungen die Einhaltung der Bestimmungen ・erpr・en k?nen.
ヨーロッパ選手権大会として認められるコンテストでは、他の参加会員の公式の代表者が参加している会が規則を守っているかどうかを確認することができるよう手配をする。

§10
Die EGA-Beauftragten der Mitgliedsvereinigungen der EGA sind gegen・er dem EGA-Pr舖idium f・ ihre Vereinigung zust舅dig f・ die Europameisterschaft.
「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)に関する事務のため委託を受けたグループ会員のメンバーは、ヨーロッパ選手権大会に関する事務を受け持つ。

§11.1
Diese Grund舩ze f・ die Europameisterschaft und internationale Ausstellungen sind f・ alle teihnehmenden Vereinigungen und ihre Mitglieder verbindlich. Sie sind durch die Teilnahme an der Europameisterschaft und den Ausstellugen automatisch anerkannt.
全ての会とそこに所属している会員はこのヨーロッパ選手権大会と国際コンテストに関する原則に従わなければならない。ヨーロッパ選手権大会とコンテストの参加申し込みをすることによって自動的に原則を認めたことになる。

§11.2
Stellt eine Vereinigung Verst?e gegen die vorliegenden Grunds舩ze f・ die Europameisterschaft der Guppy-Z・hter und internationale Ausstellungen fest, ist sie verpflichtet, dies innerhalb einer Woche der EGA mitzuteilen.
もし会が上記のグッピー・ブリーダー・ヨーロッパ選手権大会と国際コンテストに関する原則原則に違反したことが判明した場合、一週間以内にこれを「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)に報告しなければならない。

§11.3
Der EGA-Pr舖ident unterrichtet alle Mitgliedsvereinigungen der EGA innerhalb von 2 Wochen nach Zugang ・er den Versto゚.
「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の会長はこの違反を連絡ののち2週間以内にEGAの全グループ会員に連絡する。

§11.4
Die Mitgliedervereinigugnen m・sen innerhalb von vier Wochen dem EGA-Pr舖idium mitteilen, ob sie eine Ahndung des Versto゚es beantragen. Dieses f・rt dar・er eine Abstimmung unter den Vereinigungen herbei.
加盟している会は4週間以内に「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の総務部に違反に関する処罰を求めるかを連絡をしなければならない。この結果によって加盟している会の間で投票が行われる。

§11.5
Bei groben Verst?en kann der Vereinigung, die gegen die Grunds舩ze versto゚en hat, f・ ein oder mehrere Jahre untersagt werden, Europameisterschaftsausstel-lungen durchzuf・ren.
会が原則に関して重大な違反を犯した場合、その会は一年あるいはさらに長期にわたりヨーロッパ選手権大会を主催することができない。

Bei leichten Verst?en kann eine Abmahnung erfolgen, in der im Wiederholungsfall eine Ausstellungssperre angedroht wird.
軽い違反の場合は、くり返しこのようなことがあった場合コンテスト出場禁止措置が取られるという内容の警告がなされる。

§11.6
Eine Disqualifikation der Ausstellung darf er nur bei besonders schweren Verst?en geben.
特に重大な違反があった時のみコンテストに失格する。

§12.1
Bei Abstimmungen gem葹 §11 gilt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
§11に基づく投票では得票数の単純多数をもって決定が行われる。

§12.2
Das Stimmrecht richtet sich nach der Satzung der Europ臺schen Guppy-Association (EGA).
投票に関する権利の内容は「ヨーロッパ・クッピー協会」(EGA)の会則に基づく。

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411Anhang 3
補遺3

412Deckfarbe beinhaltet die oberen Hautschichten des Guppys und kann die Grundfarbe ・erlagern. Deckfarbe kann sich als Muster darstellen. Gebrochene Farben sind Mischfarben.
模様の色はグッピーの皮膚の上層部をさし、基本体色の上に重なる。
模様の色に図柄があってもよい。中間色は混合色として分類される。

413Die Grundfarben k?nen, bei gutem Licht von oben gesehen, nach folgenden sehr vereinfachten Merkmalen unterschieden werden:
基本体色は正しい照明状態で上から見た場合以下に示すような簡単な
基準で分別される。

414Wildgrau:dominant;
ワイルドグラウ優勢

415Gold:(rezessiv), dunkler Farbstoff fehlt zur H舁fte, dunkle
Schuppenr舅der vorhanden;
ゴールド(劣性)暗い色の色素が半分程度まで欠けている。鱗の端が
暗い色をしている

416Blond: (rezessiv), dunkler Farbstoff fehlt fast v?lig;
ブロンド(劣性)暗い色の色素が完全に欠けている。

417Blau:(rezessiv), gelbe und rote Farbstoff fehlen;
ブラウ(劣性)黄色と赤の色素が欠けている。

418Pink:(rezessiv), helle (rosa) und dunkle Farbstoffe, im hinteren oberen K?perteil heller L舅gsstreifen;
ピンク(劣性)明るい色(ローズ)と暗い色の色素。
ボディーの後ろと上の部分は明るい縞になっている。

419Albino:(rezessiv), Pigmentierung fehlt v?lig, rote Augen;
アルビノ(劣性)皮膚の色素が欠けている。目が赤い。

420Wei゚:(doppelrezessiv aus Blond und Blau), gelbe und rote
Pigmente fehlen. Die Melanophoren sind klein und
punktf?mig;
ヴァイス(ブロンドとブラウによる二重劣性)黄色と赤の色素が
欠けている。メラニンの集中している部分は小さく点の
ような形をしている。

421Silber: (doppelrezessiv aus Blond und Gold), gelbe und rote
Pigmente fehlen. Schuppenr舅der dunkel pigmentiert;
ジルバー(ブロンドとゴールドによる二重劣性)黄色と赤の色素が
欠けている。鱗の端は暗い色で発色している。

422Creme: (doppelrezessiv aus Blond und Gold), mit/ohne schwarze Pigmentierung;
クレーメ(ブロンドとゴールドによる二重劣性)黒いピグメントが
ある場合とない場合がある。

423Sollte die Grundfarbe der Ausstellungstiere nicht klar erkennbar sein, werden sie der Grundfarbe Wildgrau zugeordnet.
出品された魚の基本体色が明確な色を示していない場合はワイルドグラウと
みなされる。

424Unter grober Vereinfachung k?nen diese Muster wie folgt erkannt werden:
大まかに以下のような図柄が認められる。

425Snakeskin:schlangenhaut臧nliche gef・lte Fl臘he mit
m臑nderf?migen Zeichnungen in helldunklen Farbt?en.
スネークスキン[コブラ]
蛇の皮膚のようなぎっしりと隙間のない蛇行するような
模様が明暗のコントラストのある色調で出ている。

426Filigran:aus unregelm葹igen zarten Punkten gebildete Fl臘he in
hell-dunklen Farbt?en.
フィリグラン[レース]
繊細な点が不規則に出ており、明暗のコントラストのある
色調

427Wiener Smaragd:gef・lte Fl臘he aus verschiedenfarbigen unregelm葹igen Flecken mit smaragdgr・er Farbton-Wirkung.
ウィーン・エメラルド
ぎっしりと隙間なく種々の色の不規則な模様があり、全体にエメラルドの色調である

428Zu den Grossflossern z臧len:
大型の鰭とは次の種類をいう

F臘herschwanz, Triangelschwanz, Schleierschwanz und Fahnenschwanz.
扇型尾鰭、三角(デルタ)型尾鰭、ヴェール型尾鰭、旗型(フラッグ)尾鰭

429Zu den Schwertflossern z臧len:
刀型とは次の種類をいう

Doppelschwert, Obenschwert, Untenschwert und Leierschwanz.
ダブルソード尾鰭、トップ・ソード尾鰭、ボトム・ソード尾鰭、
ヴェール型尾鰭

430Zu den Kurzflossern z臧len:
小型とは次の種類をいう

Spatenschwanz, Speerschwanz, Rundschwanz und Nadelschwanz.
スコップ型尾鰭、スペード型尾鰭、ラウンド・テール、ピン・テール
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語彙K?per魚本体《ボディー》
Punktvergabe点数の配分
S舩zeセット
Grundfarben本体《ボディー》の基本色
Deckfarben模様の色、図柄
Absch舩zung目測
K?perl舅ge頭から尾鰭の付け根までの長さ
K?perh?e体《ボディー》の上から下までの長さ
Bewertung採点基準
Beispiele f・ Punktabz・e bei ......に関する減点の例
Gro゚flosser 大型
Schwertflosser刀型
Kurzflosser小型
Begrenzungenへり
hintere Begrenzung尾鰭の三角形の底辺
seitliche BegrenzungAとBの辺
konkav中くぼみになっている
konvex中高になっている
ワberg舅ge鰭の角
Z臧nelung鋸歯状
Defekteそれ以外の欠陥
Schwanzflossenansatz尾鰭の付け根
Ansatz付け根
理想とみなされる鰭の長さは体長《ボディーの長さ》に対して10分の10の割合である。
Standard基準(フォーム・形のこと)
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